○小野町高齢者福祉サービス推進協議会設置要綱
(平成21年2月16日要綱第22号) |
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(設置)
第1条 小野町高齢者保健福祉計画及び小野町介護保険事業計画(以下「介護保険等計画」という。)の策定並びに進行管理、小野町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)及び介護保険における地域密着型介護(介護予防)サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するため、小野町高齢者福祉サービス推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 介護保険等計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
ア 地域包括支援センターの設置、変更又は廃止に関すること。
イ 地域包括支援センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託することができる居宅介護事業者の選定(変更を含む。)に関すること。
ウ 地域包括支援センターの運営・評価に関すること。
エ 地域包括支援センターの職員確保に関すること。
(3) 地域密着型サービスに関すること。
ア 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
イ 地域密着型サービスに従事する従業者の基準に関すること。
ウ 地域密着型サービス事業の設備及び運営の基準に関すること。
エ 地域密着型サービス費の額に関すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、高齢者福祉サービス事業を提供する上で必要と認める事項
(組織)
第3条 推進協議会は次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者
(3) 介護サービス又は介護予防サービスを行う事業所の代表
(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う団体等の代表
2 委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進協議会を代表し、推進協議会を総括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 推進協議会は、必要に応じて学問的かつ専門的助言及び意見を得るため、関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(専決事項)
第9条 第2条第2号イ及び同条第3号アについては、緊急を要する事態が発生した場合に限り、推進協議会の協議を経ずに町長は専決処分することができる。
[第2条第2号]
(庶務)
第10条 推進協議会の庶務は、高齢福祉担当部署において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月19日要綱第31号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成24年11月19日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
(小野町高齢者保健福祉計画・小野町介護保険事業計画審議委員会設置要綱の廃止)
2 小野町高齢者保健福祉計画・小野町介護保険事業計画審議委員会設置要綱(平成12年10月1日要綱)は、廃止する。