○小野町行政改革推進委員会設置要綱
(平成7年10月1日) |
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(設置)
第1条 最近の社会経済情勢の動向を踏まえ、来るべき地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政運営の推進を図るため、「小野町行政改革推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の事項について協議する。
(1) 小野町行政改革大綱の策定に関する基本的事項
(2) 小野町行政改革大綱の推進状況に関すること
2 委員会は、前項に掲げる事項について、必要に応じ、小野町行政改革推進本部に対して提言または助言を行うことができる。
(委員)
第3条 委員会の委員は10名以内とし、民間有識者の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。
(運営)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 会長は、委員会の進行をつかさどり、委員会を代表する。
4 副会長は会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
(小野町行政改革委員会設置要綱の廃止)
2 小野町行政改革委員会置要綱(昭和60年5月2日制定)は廃止する。