○小野町水道事業審議会条例
(平成22年3月16日条例第1号) |
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(設置)
第1条 小野町の水道事業の管理運営に関し、町長の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小野町水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 水道事業の財政計画及び料金体系に関すること。
(2) 町長が水道事業の管理運営上必要と認めるもの。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道使用者 5人以内
(2) 学識経験を有する者 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することかできる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。