○小野町再生可能エネルギー推進事業補助金交付要綱
(平成22年3月19日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策の観点から環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを推進するため、再生可能エネルギー利用機器を導入する者に対して行う補助金の交付に関して、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象機器)
第2条 補助金の交付対象となる再生可能エネルギー利用機器(以下「補助対象機器」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電システム アからウまでの要件を全て満たすもの
ア 住宅等の屋根等への設置に適した、太陽光エネルギーを電気に変換し低圧配電線と逆潮流有りで連系し、太陽電池モジュールの公称最大出力合計値が10キロワット未満のもの。なお増設等の場合においては、既設分を含めて10キロワット未満であること。
イ 電力事業者と電力受給契約を締結するもの
ウ 未使用のもの(中古品は対象外)
(2) 蓄電池設備 アからウまでの要件を全て満たすもの
ア 国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの
イ 太陽光発電システムと接続しており、蓄電容量が1キロワットアワー以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備え、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給することができるもの
ウ 未使用のもの(中古品は対象外)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有している者。ただし、単身赴任等の理由により本人が一時的に町外に居住している場合において、補助対象者と生計を同一とする者が補助対象機器を設置する住宅に居住する場合には、この限りでない。
(2) 自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅に補助対象機器を設置する者、又は補助対象機器が設置された町内の建売住宅を自ら居住するために購入する者。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(3) 町税を滞納していない者(申請者と生計を一にする者を含む。)
(4) 以前に同一の種類の機器に対する町の補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象機器に応じて当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 太陽光発電システム 20,000円に、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力値(キロワットを単位とし、小数点第三位を四捨五入して得た数値)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、80,000円を上限とする。
(2) 蓄電池設備 20,000円に、蓄電池の蓄電容量(キロワットアワーを単位とし、小数点第三位を四捨五入して得た数値)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、100,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出するものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。
(1) 各補助対象機器に共通の添付書類
ア 住民票謄本
イ 町税の納税証明書(申請者と生計を一にする者を含む。)
ウ 補助金の振込先口座の通帳の写し
エ その他町長が必要と認めるもの
(2) 太陽光発電システムの添付書類
ア 電力会社との関係書類(申請者名義のものに限る。)
a 固定価格買取制度に基づく余剰売電の場合
電力会社との電力受給契約確認書の写し
b 固定買取制度以外による余剰売電の場合
電力会社との受給契約を結んだことが分かる書類の写し
c 自家消費の場合
系統連系承諾書の写し
イ 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し
ウ 補助対象システムの設置に係る領収書の写し及び対象経費の内訳が確認できる資料
エ パワーコンディショナの型式及び製造番号が確認できる書類
オ 太陽電池モジュールを設置する前の写真
カ 太陽電池モジュールを設置した後の写真
a 受給地点となる住宅の建物全体写真(太陽電池モジュール設置が確認できるもの)
b 太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(設置された太陽電池モジュール全ての枚数が確認できるもの)
キ 設置する建物が補助事業者の所有物でない場合は、建物所有者の設置承諾書
(3) 蓄電池設備
ア 電力会社との電力受給契約書又は系統連系承諾書の写し(申請者名義のものに限る。)
イ 補助対象システムの購入が確認できる書類工事請負契約書又は売買契約書等の写し
ウ 補助対象システムの設置に係る領収書の写し及び対象経費の内訳が確認できる書類
エ 補助対象システムのメーカー名・型式・製造番号を確認できる書類
オ 補助対象システムを設置する前の写真
カ 補助対象システムの設置状態を示す写真
(交付決定及び額の確定)
第6条 前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、当該交付申請書等の内容を審査し、補助金交付の適否及び補助金額を判断し、交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(処分の制限)
第8条 交付決定者は、機器の法定耐用年数の期間内において当該機器を処分しようとするときは、あらかじめ、処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(情報の提供等)
第9条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じ使用状況その他情報の提供等について協力を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月24日要綱第3号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日要綱第13号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月13日要綱第33号)
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この要綱は、平成24年12月13日から施行する。
附 則(令和5年3月22日要綱第14号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日要綱第25号)
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1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の小野町再生可能エネルギー推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後になされた交付申請から適用し、同日前になされた交付申請については、なお従前の例による。
第2号様式
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第3号様式
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