○小野町老人憩の家「たかむら荘」における利用料金の減免措置に関する要綱
(平成22年4月12日要綱第8号)
改正
平成29年2月14日要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、小野町老人憩の家「たかむら荘」運営管理規則に規定する「管理者が定める額」に関する減免措置の運用及び解釈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(団体の範囲と利用条件及び料金)
第2条 小野町老人憩の家「たかむら荘」運営管理規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する団体の範囲と利用条件及び料金は、次のとおりとする。
(1) 町が後援して行事を行う団体が施設を利用する場合の利用料金は全額免除する。
(2) 老人クラブ及び老人クラブに準ずる団体等が健康増進を目的に施設を利用する場合の利用料金は一人200円に減免する。
(3) 上記以外で管理者が特に認めた団体が施設を利用する場合の利用料金は全額免除する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月14日要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。