○小野町地球温暖化対策推進本部設置要綱
(平成22年4月1日要綱第12号)
(目的)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき、小野町地球温暖化対策実行計画を策定し、小野町の事務及び事業から排出される温室効果ガスの削減を目的とする。
(設置)
第2条 小野町地球温暖化対策実行計画の総合的かつ効率的な推進を図るため、小野町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進本部の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進点検。
(3) 計画見直しの検討。
(4) その他地球温暖化対策の推進上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び推進本部員をもって構成する。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、教育長及び総務課長をもって充てる。
3 推進本部員は、各課等の副課長及び主幹等の職から充てる。
4 事務局を町民生活課とする。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、会議の議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、本部構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
(推進員)
第6条 計画の進捗状況を点検・把握し、計画推進を図るため、推進本部の下に推進員を置く。
2 推進員は、各課等から原則1名をもって充てる。
3 年度2回以上、推進員による連絡調整の会議を行うものとする。
(進捗状況の公表)
第7条 本部長は、毎年度、計画に基づく措置の実施の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。