○田村地区保護司会小野町支部事業活動補助金交付要綱
(平成12年4月1日制定)
改正
令和4年4月1日要綱第25号
(趣旨)
第1条 町は、犯罪のない明るい社会を築くため、田村地区保護司会小野町支部に対し小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号、以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助金額)
第2条 補助金は、田村地区保護司会小野町支部が犯罪予防活動事業を行う場合、事業に要する経費について交付するものとし、その額は事業にかかる額の範囲内において町長が定める額とする。
(申請書の様式等)
第3条 規則第4条第1項の様式は、補助金交付申請書(第1号様式)によるものとする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 代表者届
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、規則第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金指令書(第2号様式)を添付して申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 前条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、補助金請求書(第3号様式)を町長に提出するものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した費から起算して10日を経過した日とする。
(概算払・前金払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払(前金払)の方法により補助金の交付をすることができる。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、田村地区保護司会小野町支部事業活動補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて4月30日までに行うものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(会計帳簿等の整理等)
第9条 補助金の交付を受けた田村地区保護司会小野町支部は、補助金の収支状況を記載した会計簿、その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年4月1日要綱第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
補助金指令書

様式第3号(第5条関係)
補助金請求書

様式第4号(第8条関係)
補助金実績報告書