○小野町民生児童委員協議会社会福祉活動事業補助金交付要綱
(平成12年5月15日制定)
改正
令和2年4月1日要綱第13号
(趣旨)
第1条 町は、社会福祉向上のため、民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、協議会が社会福祉活動の事業を行う場合に要する経費について、交付するものとし、其の額は予算の範囲内において町長が定める額とする。
(申請書の様式等)
第3条 規則第4条第1項の小野町民生児童委員社会福祉活動事業補助金交付申請書は、第1号様式によるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) その他事業実施に係る関係書類等
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 補助金は社会福祉活動事業以外の他の用途に使用しないこと。
(2) 法令またはこれに基づく町長の指示もしくは命令に従うこと。
(変更の承認の申請)
第5条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、小野町民生児童委員社会福祉活動事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して30日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、小野町民生児童委員協議会社会福祉活動事業実績報告書(第3号様式)に掲げる書類を添えて、事業完了後すみやかに行うものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収入支出決算書(又は見込み書)
(会計帳簿等の整理等)
第9条 補助金の交付を受けた協議会は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成12年5月15日から施行し、平成12年度分の補助金等から適用する。
附 則(令和2年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
交付申請書

様式第2号(第5条関係)
変更(中止・廃止)承認申請書

様式第3号(第8条関係)
実績報告書