○小野町パブリックコメント手続実施要綱
(平成22年7月1日要綱第16号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町民生活に関連する町の施策について、町民等の多様な意見や情報、専門的な知識等を求め、町の政策形成過程に反映し、もって行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、町の施策に関する計画等及び条例等を立案する過程において、町民等にその立案に係る趣旨、内容その他必要な事項を公表し、それらに対して提出された町民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において、「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体
(3) 町内に存する事務所または事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等や条例案(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町の総合的な構想、計画又は個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1) 迅速性、緊急性を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 実施機関に裁量の余地がないもの
(4) 意見公募手続等が法令により定められているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当でないと認めるもの
(計画等の案の公表)
第4条 実施機関は、前条第1項に掲げる計画等についての意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
2 前項に規定するもののほか、実施機関は次に掲げる資料等を公表するよう努めるものとする。
(1) 計画等の案を作成した目的及び背景
(2) その他計画等の案に関連する資料
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所における閲覧
(2) 小野町ホームページへの掲載
2 前項に規定するもののほか、実施機関は必要に応じ、次に掲げる方法により、計画等の案の公表について、町民等に知らせるよう努めるものとする。
(1) 実施機関における配布
(2) 広報おのまちへの掲載
(3) その他実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、公表する内容の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し、公表することができる。
(意見提出期間等)
第6条 実施機関は、町民等が意見を提出するために必要な期間等を勘案し、30日以上の意見提出期間及び提出方法を定め、計画等の案を公表するときに明示するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、意見提出期間を短縮することができる。
2 前項の提出方法は、郵送、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が定めるものとする。
3 意見を提出しようとする町民等は、住所及び氏名(法人その他の団体が意見を提出しようとするときは、所在地、団体名及び代表者氏名)を明記するものとする。
(提出された意見の反映)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮し、計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、意思決定後の計画等、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに公表した計画等を修正したときは修正内容を公表するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、提出された意見のうち、公表することにより、個人の権利利益又は法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(一覧表の作成等)
第8条 町長は、この要綱に定める手続を行っている案件の一覧表を作成し、町のホームページへの掲載の方法により町民等に公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この要綱の規定を適用しないことができる。