○小野町子ども医療費助成に関する規則
(平成22年7月12日規則第10号)
改正
平成24年3月16日規則第2号
平成25年4月1日規則第2号
令和2年10月5日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療費の一部を助成することにより、その疾病又は負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「子ども」とは出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は含まないものとする。
2 この規則において「保護者」とは、子どもを監護する父又は母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は、当該子どもの父母以外の者でその子どもの養育にあたる者)をいう。ただし、当該子どもを父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該子どもの生計を維持する者をいう。
3 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において、医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小野町に住所を有する子どもの保護者とする。ただし、対象者のうち児童福祉施設等へ入所中で住所を有している子どもについては、国民健康保険法第116条の2の規定(児童福祉施設等に入所中の被保険者の特例)に基づき、保護者の住所地の市町村の行う国民健康保険の被保険者とすること。
(助成)
第4条 町長は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし、健康保険組合等で行っている附加給付等がある場合、他の法令等の規定により給付を受けることができる場合には、当該附加給付等の額を控除するものとする。
2 前項に規定する一部負担金の額に高額療養費が含まれる場合は、高額療養費として健康保険組合等から給付を受けた額を控除した額をもって一部負担金の額とする。
3 子どもについて、小野町国民健康保険条例第6条の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録(変更)申請書」という。)を提出し、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録された対象者に子ども医療費受給資格証(様式第2号)を交付する。
(受給資格証の提示)
第7条 対象者は、当該子どもが医療機関等において医療を受けるときは、医療機関等に子ども医療受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成する額を医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、子ども医療費助成申請書(様式第3号)を提出することにより対象者に支払うことができる。
(助成の決定及び交付)
第9条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。
(届出義務)
第10条 対象者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、登録(変更)申請書により町長に届出なければならない。
(1) 対象者及び子どもの双方又はいずれか一方の氏名又は住所
(2) 加入している保険の種別
(再交付の申請)
第11条 対象者は、子ども医療費受給資格証を亡失又はき損したときは、登録(変更)申請書により、町長に再交付の申請をするものとする。
(譲渡等の禁止)
第12条 この規則に基づく助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 対象者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。
(小野町乳幼児医療費助成に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 小野町乳幼児医療費助成に関する規則(平成8年4月1日規則第4号)は、廃止する。ただし、平成22年9月診療分までの医療費にかかる助成金の請求並びに支払いに関する手続きは、なお、従前の例による。
(2) 小野町小学生入院医療費の助成に関する規則(平成20年3月21日規則第1号)は、廃止する。ただし、平成22年9月診療分までの医療費にかかる助成金の請求並びに支払いに関する手続きは、なお、従前の例による。
附 則(平成24年3月16日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。
附 則(平成25年4月1日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
子ども医療費受給資格登録(変更)申請書
子ども医療費受給資格登録(変更)申請書

様式第2号(第6条関係)
子ども医療費受給資格証

様式第3号(第8条関係)
子ども医療費助成申請書