○小野町給食センター条例
(平成22年12月15日条例第21号)
改正
平成23年3月16日条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、児童生徒の心身の健全な発達に資するため、給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 位置
 小野町給食センター 小野町大字谷津作字和久59番地
(業務)
第3条 給食センターは、小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校の給食実施に必要な業務を行う。
(職員)
第4条 給食センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。