○小野町給食センター条例施行規則
(平成22年12月15日教委規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町給食センター条例(平成23年小野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(指定学校)
第2条 条例第3条の指定する学校は、次のとおりとする。
小野町給食センター | 小野小学校 |
小野中学校 |
[条例第3条]
(職員)
第3条 給食センターに所長のほか、副所長、学校栄養技師、その他必要な職を置くことができる。
2 所長は、条例第2条に規定する給食センターを統括管理する。
[条例第2条]
3 副所長は、所長を補佐するとともに、給食センターの業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
4 学校栄養技師は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
5 第1項の必要な職及びその職務は、小野町教育委員会事務局等組織規則(平成16年小野町教育委員会規則第2号)別表第1の表を準用する。
(運営委員会)
第4条 給食センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。
2 委員は、10名以内とする。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、教育長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員会は、次に掲げる事項について諮問に応じ、審議するものとする。
(1) 運営の一般的方針に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 給食物資の購入に関すること。
(4) 施設、設備に関すること。
(5) 保健、衛生に関すること。
(6) その他運営上必要な事項。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、教育課で行う。
(監査)
第9条 学校給食費の経理については、委員会の互選による委員2名をもって監査を行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教委規則第2号)
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平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。