○小野町自立支援協議会設置要綱
(平成23年6月15日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会の実現に向け、地域における福祉サービスに関するシステムづくりを協議する場として、小野町自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障がい者等に係る地域の課題発見と対応に関すること。
(2) 障がい者等福祉に関する計画の策定及び見直しに対する具申に関すること。
(3) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(4) 関係機関、団体の連携強化に関すること。
(5) その他障がい者等福祉に関するシステムづくりのために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉、保健、医療関係の職務に従事する者
(2) 教育関係の職務に従事する者
(3) 就労支援の職務に従事する者
(4) 警察官
(5) 地域及び障がい者等の福祉に関連する職務に従事する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
3 協議会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を、必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、会議の協議上必要があると認めるときは、委員以外の関係者を招致し、意見又は説明を求めることができる。
(個別支援会議)
第7条 会長は、個別の案件に機動的に対応するため、構成機関、団体の協力を得て、個別支援会議を開催できるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月15日から施行する。
附 則(令和4年8月1日要綱第48号)
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この要綱は、令和4年8月1日から施行する。