○小野町教育委員会事務局の指導主事の給与に関する条例
(平成23年3月16日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、小野町教育委員会事務局の指導主事(次条に規定する職員に限る。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この条例の適用を受ける指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第3項に規定する者のうち、福島県教育庁職員(以下「教育庁職員」という。)若しくは福島県立学校の教育職員(以下「県立学校教育職員」という。)又は福島県市町村立学校の教育職員(以下「市町村立学校教育職員」という。)から引き続き小野町教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に任用されたものとする。
(給与)
第3条 指導主事の給与については、次の定めるところによる。
(1) 給料は、教育庁職員又は県立学校教育職員から引き続き事務局職員に任用された者にあっては職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)の規定を、市町村立学校教育職員から引き続き事務局職員に任用された者にあっては福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)の規定を準用する。
(2) 給料の支給方法並びに手当及びその支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。