○小野町防災行政無線受信用ラジオ配付事業に関する要綱
(平成23年4月8日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時における防災情報及び緊急を要する行政情報等を、迅速かつ的確に伝達するため、小野町防災行政無線受信用ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を住民等に配付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(配付する物品の種類)
第2条 この事業において、取扱う物品は次のとおりとする。
(1) 防災ラジオ本体
(2) 室内用外部アンテナ
(3) 屋外用外部アンテナ
(配付対象者)
第3条 この事業における防災ラジオは有償配付とし、配付対象者は次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する世帯主
(2) 町内における事業所の事業主又は団体等
2 この事業において配付を受けることができる防災ラジオの数は、前項に規定する対象者ひとりにつき1台とする。
(費用の負担)
第4条 防災ラジオの有償配付を希望する者は、別表1に掲げる額をその引渡しとともに納入しなければならない。
(申し込み等)
第5条 防災ラジオの有償配付を希望する者は、防災ラジオ配付申込書(様式第1号)により配付の申し込みを行うものとする。
(被配付者の管理事項)
第6条 防災ラジオの配付を受けた者(以下「被配付者」という。)は、防災ラジオを善良な管理の下に使用するよう努めなければならない。
2 被配付者は、防災ラジオの維持管理に要する経費を負担するものとする。
3 被配付者は、防災ラジオを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(町の管理事項)
第7条 町は、防災ラジオの配付先等について、配付台帳等により適正に管理を行い、その配付状況を把握しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月8日から施行する。
附 則(平成23年11月1日要綱第21号)
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この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項 目 | 数量 | 個人負担額 |
防災ラジオ本体 | 1 | 5,700円 |
室内用外部アンテナ | 1 | 800円 |
屋外用外部アンテナ | 1 | 3,900円 |
屋外用外部アンテナ 取付調整手数料 | 1 | 6,400円 |