○小野町浄化槽の整備に関する条例施行規則
(平成23年3月31日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の定義)
第2条 条例第2条第1項第1号の規定による浄化槽は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「法施行令」という。)第35条第1項の規定に適合するものでなければならない。
2 浄化槽の人槽は、法施行令第32条第1項表中の規定に基づき算定するものとする。
(工事の範囲)
第3条 条例第2条第1項第8号に規定する、町が行う浄化槽設置工事の範囲は、浄化槽本体及び放流管敷設の一部並びにブロアの設置工事とする。
(使用月の始期及び終期)
第4条 条例第2条第1項第9号で規定する、使用月の始期は月の初日とし、その月の末日をもって終期とする。
(浄化槽の設置申請)
第5条 条例第4条第1項の規定により浄化槽の設置を申請する者は、浄化槽設置申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(1) 浄化槽を設置しようとする付近見取図
(2) 配管計画図
(3) 建築物平面図
(4) その他町長が、特に必要とする書類
2 11人槽以上の浄化槽の設置について、前項の申請を行う者は、先に浄化槽設置事前協議書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 申請者は、条例第4条第2項の規定に基づき、浄化槽設置用地の地権者の同意書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条第2項]
(工事計画の承認)
第6条 条例第5条第1項から第3項に定める工事計画、工事の変更及び申請者の承認は、浄化槽設置工事計画書(第4号様式)、浄化槽設置工事計画変更申請書(第5号様式)及び浄化槽設置工事計画承認書(第6号様式)による。
(標準設置費)
第7条 条例第6条第2項に規定する、標準的経費は、当該年度の浄化槽の標準的設置工事の仕様に基づき、町長が定める額とする。
[条例第6条第2項]
(設置完了通知)
第8条 条例第7条に規定する、設置完了の通知は設置完了通知書(第7号様式)により、工事が完了してから14日以内に行うものとする。
[条例第7条]
(増嵩工事)
第9条 条例第8条第2項で定める一体的工事とは、次に掲げる工事をいう。
[条例第8条第2項]
(1) 浄化槽上部を駐車場等に利用するための工事
(2) その他浄化槽埋設工事に係る附帯工事で町長が特に必要と認めたもの
(分担金)
第10条 条例第9条第2項に規定する納入期限は、第5条に定める浄化槽設置申請書における設置希望工期の開始日の前日とする。ただし町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の設置申請)
第11条 条例第11条の規定により、排水設備の設置承認(確認後の変更計画承認を含む)を受ける住宅所有者は、浄化槽排水設備設置申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第11条]
(1) 工事見積書
(2) 施工付近の見取図
(3) 平面図及び縦横断図(縮尺200分の1程度)で、次の事項を表示すること。 ア 縮尺、方位及び工事施工地の境界 イ 浄化槽の場所、道路、建物、水道、井戸、汚水を排出する施設等の位置 ウ 配管、汚水桝及び排水路等の位置、大きさ、勾配及び延長 エ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4) 他人の土地及び設備を使用するときは、その同意書
(5) その他町長が必要と求めた書類
(排水設備の工事)
第12条 排水設備の設計及び工事は、別に定める基準により町長が承認した業者でなければ行ってはならない。
(排水設備の完了及び検査)
第13条 排水設備を設置した住宅所有者は、その工事が完了した日から7日以内に町長に完了届を提出し、施工業者立会いのもと、検査を受けなければならない。
2 前項で定める完了及び検査の届出は、浄化槽排水設備工事完了届(検査申請書)(第9号様式)による。
(使用開始等の届出)
第14条 条例第12条で規定する届出は、浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(第10号様式)及び浄化槽使用者変更屈出書(第11号様式)による。
[条例第12条]
(使用料の減免)
第15条 条例第17条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、浄化槽使用料減免申請書(第12号様式)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第17条]
2 町長は、前項の申請があったときは、使用料の減免についてその可否を決定し、浄化槽使用料減免決定通知書(第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 第2項の規定により使用料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(地位継承届出)
第16条 条例第22条で定める地位の継承は、浄化槽使用地位継承届出書(第14号様式)による。
[条例第22条]
(既設浄化槽の維持管理)
第17条 条例第23条第1項及び第2項の規定により、浄化槽の維持管理を申請する者は、既設浄化槽維持管理申請書(第15号様式)を提出するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。