○小野町浄化槽設置指定工事店に関する規則
(平成23年4月1日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、浄化槽設置工事(以下「浄化槽工事」という。)の施工業者(以下「指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 浄化槽工事指定工事店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置指定工事店申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 工事用機械器具調書(様式第3号)
(3) 専属する浄化槽設備士及び所属従業員名簿(様式第4号)
(4) 専属する浄化槽設備士の浄化槽設備士証の写し
(5) 専属する浄化槽設備士の雇用関係を証する書類
(6) 浄化槽工事業の登録済通知又は届出済通知の写し
(7) 建設業法に基づく管工事業としての許可を受けている書類の写し
(8) 営業所の位置図及び平面図
(9) その他町長が必要と認める書類
(指定工事店の要件)
第3条 浄化槽設置指定工事店の要件は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号以下「浄化槽法」という。)第21条若しくは、同法第33条の規定に基づく浄化槽工事業の登録又は届出をしていること。
(2) 浄化槽法第42条の規定による浄化槽設備士免状を交付された者が1人以上専属していること。
(3) 小野町入札参加資格者名簿登録業者であること。
(4) 小野町に、本・支店又は営業所を有していること。
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(6) 申請者が第7条第1項の規定により指定を取り消されてから、2年を経過していること。
(指定工事店証の交付)
第4条 町長は、前条の規定により指定をしたときは、申請者に浄化槽設置指定工事店証(様式第5号)(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第6条第2項に規定する事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事店証を町長に返納しなければならない。
4 指定工事店は、第6条第2項に規定する事業の休止を届け出たとき、又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事店証を町長に返納するものとする。
5 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、速やかに浄化槽設置指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の指定期間)
第5条 指定工事店の指定は随時行う。
2 指定工事店の指定期間は、指定を受けた日から起算して3年とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、これを短縮することができる。
3 指定期間を経過する指定工事店は、期間の満了する日の1月前までに町長に継続指定申請書(様式第7号)を提出することで、更に3年間継続するものとする。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、浄化槽に関する法令、条例、規則、その他町長が定めるところにより誠実に浄化槽工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 浄化槽工事の申出があったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を、他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事は、浄化槽設備士の監理のもとで施工しなければならない。
(5) 工事検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(変更等の届出)
第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに浄化槽設置指定工事店変更届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 名称を変更したとき。
(4) 事業所を移転したとき。
(5) 専属の浄化槽設備士に変更があったとき。
2 指定工事店がその事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとするときは、速やかに浄化槽工事業廃止・休止・再開届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は停止)
第8条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、指定の取消し又は1年を超えない範囲で指定の停止をすることができる。
(1) この規則に違反し、又は該当しなくなったとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があったとき。
(3) その他町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し又は停止をしたときは、浄化槽設置指定工事店取消等通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 町長は、取消し又は停止によって生ずる損害について一切その責めを負わない。
(公示)
第9条 町長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる行為を行ったときは、その都度公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取消し、又は停止したとき。
(3) 第6条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の届出を受理したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。