○小野町浄化槽の整備に関する事業実施要綱
(平成23年4月1日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号。以下「条例」という。)及び小野町浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成23年小野町規則第3号。以下「規則」という。)の事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の定義)
第2条 規則第2条第1項に規定する浄化槽とは、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リツトルにつき日間平均値20ミリグラム以下の処理能力を有するものをいう。
[規則第2条第1項]
2 規則第2条第2項に定める浄化槽の人槽区分は、建設省告示(昭和44年建設省告示第3184号)の規定に基づき、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)によるものとする。
[規則第2条第2項]
(工事の範囲)
第3条 規則第3条の規定に基づく浄化槽設置工事(以下「浄化槽工事」という。)の範囲は、浄化槽本体及び浄化槽から20メートルまでの範囲の放流管、浄化槽の用に供するブロア設置工事とし、ブロアまでの電気設備工事は申請者の負担とする。
[規則第3条]
(設置する要件)
第4条 条例第4条の設置申請にあたり、町が浄化槽を設置するのは、申請者が住宅等の新築、増築又は改築に関して、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する申請確認及びその他の法律要件を満たした場合に限る。
[条例第4条]
2 規則第5条第2項の浄化槽設置事前協議書は、設置希望期日の3月前までに提出しなければならない。
[規則第5条第2項]
(設置申請の優先順位)
第5条 条例第4条及び規則第5条に規定する浄化槽の設置申請の件数が、町の当該年度設置計画を超える場合には、原則として新築を優先する。また、この場合においても専用住宅を優先する。
(浄化槽の撤去の可否)
第6条 条例第4条第3項の規定は、既設の単独処理浄化槽もしくはし尿汲み取り便槽を撤去し、新たに設置する浄化槽に接続することを原則とする。ただし既設の単独処理浄化槽もしくは汲み取り便槽撤去に伴い、住宅に深刻な影響を与える場合は、別に定める浄化槽標準設計仕様書において処理の可否を決定するものとする。
[条例第4条第3項]
(指定工事店の登録等)
第7条 条例第6条第1項の規定に基づき、町が行う浄化槽工事については、浄化槽に関する法定資格を有し、浄化槽設置指定工事店(以下「指定工事店」という。)の登録を受けている業者でなければ行うことができない。
[条例第6条第1項]
2 前項の指定工事店の登録等に関する事項は、小野町浄化槽設置指定工事店に関する規則で定めるところによる。
(浄化槽設置工事等)
第8条 条例第6条第2項の規定により、申請者は指定工事店を選定したときは、浄化槽設置指定工事店選定届出書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第2項]
2 前項の選定を受けた指定工事店は浄化槽工事を行うにあたり、浄化槽設置指定工事店選定受諾届出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 浄化槽工事の選定を受け受諾をした指定工事店は、条例第4条に規定する浄化槽の設置申請について、申請者の委任を受け代行することができる。この場合、委任状(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
4 町長は、条例第6条第2項の規定により、申請者より選定された指定工事店が、浄化槽法並びに条例、規則及びこの要綱並びにその他関連する法令等に則り浄化槽工事を実施するのに適当と認めた場合、浄化槽工事を発注する。
[条例第6条第2項]
5 設置する浄化槽は、次に掲げる各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 規則第3条に規定する浄化槽であること。
[規則第3条]
(2) 別に定める小野町浄化槽市町村整備推進事業仕様書が認定する浄化槽であること。
(3) 指定工事店が選定する浄化槽であること
(4) 10人槽以下の浄化槽であること
(5) 放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルあたり 20ミリグラム(日量平均値)以下、総窒素量が1リットルあたり20ミリグラム(日量平均)以下の処理能力を有するものであること。
6 浄化槽設置標準工事費については、当該年度の事業計画にて算定するものとする。
7 条例第6条第2項の規定により、規則第7条で定める標準設置費が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に規定する額を超える場合、第1項から第5項の規定は該当しない。
(増嵩工事の精算)
第9条 条例第8条第2項にかかる増嵩工事の精算は、指定工事店と申請者において精算する。
[条例第8条第2項]
(排水設備の設置等)
第10条 条例第10条に規定する排水設備とは、浄化槽までの流入管及び浄化槽からの放流管で20メートルを超える部分並びに付随する点検清掃桝等とし、それらの設置に要する経費については、住宅所有者等が全額負担する。
[条例第10条]
(排水設備の管理)
第11条 前条に規定する排水設備についての維持管理及び更新は、住宅所有者等が行う。
(排水設備工事業者の承認)
第12条 規則第12条に規定する排水設備工事の承認を受けようとする業者(以下「事業者」という。)は、1級若しくは2級管工事管理技士の資格を有し、かつ、浄化槽に関する法定資格及び許可等を有する個人及び法人とする。
[規則第12条]
(契約及び支払い等)
第13条 浄化槽設置に関する工事契約は、小野町財務規則(平成44年小野町規則第1号)の定めるところにより処理する。
(使用料の減免)
第14条 条例第17条の規定に基づき、町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められたものに対し、使用料を減免する。
[条例第17条]
(1) 使用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 使用者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 使用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 使用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(既設浄化槽の維持管理における条件)
第15条 町長は、規則第17条の既設浄化槽維持管理申請書の提出があった場合は、申請者が行っていた既存浄化槽の管理状況を確認の上、引き受けるものとする。この場合、修繕及びくみ取り等の措置が必要となっているときは、申請者の負担において所要の措置を行った後に、浄化槽を引き受けるものとする。
[規則第17条]
2 町が維持管理を引き受ける既存浄化槽は、合併処理浄化槽に特定するものとし、町は、管理受託にあたり、既存浄化槽は維持管理の引き受けに限定し、所有権の移転は行わない。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。