○小野町浄化槽整備推進事業奨励補助金交付要綱
(平成23年4月1日要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号。以下「条例」という。) に基づき、町が行う浄化槽市町村整備推進事業の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全に資するために、浄化槽事業の設置申請者に対して、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)及びこの交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条 第1号に規定する浄化槽で、町が設置するものをいう。
(2) 設置申請者 浄化槽が設置される専用住宅及び併用住宅の所有者(建築中の住宅にあっては住宅の建築主)で条例の規定に基づき浄化槽を設置しようとする者をいう。
(補助申請者)
第3条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者は、町が行う浄化槽事業での設置申請者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、条例第2条第1項第7号に規定する排水設備に係る工事費用の一部として一戸につき5万円とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置申請者は、小野町浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成23年小野町規則第3号以下「規則」という。)第5条に規定する浄化槽の設置申請の際に小野町浄化槽整備推進事業奨励補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金決定通知)
第6条 町長は、前条の補助金の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し小野町浄化槽整備推進事業奨励補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更承認申請書)
第7条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなくてはならない。
(補助金の請求)
第8条 規則第8条に規定する設置完了通知を受けた補助対象者は、小野町浄化槽整備推進事業奨励補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の交付請求を行うものとする。
[規則第8条]
(補助金の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第5号)により期間を定めて、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第2号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。