○小野町浄化槽排水設備工事資金融資あっせん利子補給要綱
(平成23年4月1日要綱第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、本町汚水処理の普及促進を図るため、浄化槽市町村整備推進事業により、既設の汲み取り便所又は既設の水洗便所の改造及びこれに伴う排水設備等の工事をしようとする者に対し、その工事資金の一部を融資あっせんし、予算の範囲内で利子補給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 融資機関 工事資金の融資を行うべき金融機関として、第12条に規定する契約を締結した金融機関をいう。
(2) 融資あっせん 町長が、排水設備工事をする者に工事資金の融資をあっせんすることをいう。
(3) 融資金 融資あっせんにより、金融機関が融資をした資金をいう。
(対象者)
第3条 融資あっせんの対象となる者は、条例第2条第1項第1号に規定する住宅所有者、又は排水設備等の整備について住宅所有者の同意を得た占有者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。
(1) 町税、受益者分担金、浄化槽使用料の滞納者及び町民税未申告者
(2) 金融機関の指定する保証機関の保証を得られない者
(3) 融資あっせん資金の償還能力を有すると認められない者
(融資あっせん対象工事)
第4条 融資あっせんの対象となる工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 条例第2条第1項第4号に規定する浄化槽の排水設備等工事であること。ただし、新築に伴う排水設備工事については対象としない。
(2) 汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽に接続する排水設備等工事
(3) 浴槽や台所などから排出される汚水を浄化槽に接続する排水設備等工事
(融資あっせん額)
第5条 融資あっせんの額は、整備工事に要した費用の範囲内において1件につき100万円以内とし、当該金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(条件)
第6条 融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期間 5年以内とする。ただし、融資あっせんの対象となった施設を廃止又は他人に譲渡しようとするときは、償還につき、確実な承継者がある場合を除き、そのときに残額を完済するものとする。
(2) 償還方法 融資機関の定める償還方法とする。
(3) 利率 町と融資機関が協議して定めた利率とする。
(4) 延滞利子 融資を受けた者の負担とする。
(申請)
第7条 整備資金の融資あっせんを希望する者は、小野町浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成23年小野町規則第3号)第10条に規定する排水設備の設置申請の際に、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 所得証明書
(3) 排水設備工事設計書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、融資機関に対し浄化槽排水設備工事資金融資依頼書(様式第2号。以下「融資依頼書」という。)を送付し、融資機関からの浄化槽排水設備工事資金融資承諾書(様式第3号)を受領したのち、浄化槽排水設備工事資金融資あっせん決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(資金借入の手続き)
第9条 前条の規定により決定通知書の交付を受けた者は、排水設備等の工事の検査に合格した日から30日以内に決定通知書を融資機関に提出し、借入の手続きをするものとする。
(利子補給)
第10条 町長は、融資機関がこの要綱に基づく資金の貸付けを行ったときは、当該融資機関に対して貸付利率の5.0パーセント相当額の利子補給を行うものとする。
2 融資機関は、前項の規定による利子補給を受けようとするときは、次の区分による期日までに浄化槽排水設備工事資金融資利子補給申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(1) 1月1日から6月30日までの融資に係る分  同年7月15日
(2) 7月1日から12月31日までの融資に係る分  翌年1月15日
3 町長は、前項の申請を受理したときは、浄化槽排水設備工事資金融資利子補給決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第11条 町長は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その融資のあっせんを取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資金を受けたとき。
(2) 融資金を目的外に使用したとき。
(3) 正当な理由がなく職員の調査を拒み、融資あっせん等の内容が確認できないとき。
(融資機関との契約)
第12条 町長は、第6条に規定する融資あっせんの条件及び第10条に規定する利子補給について、融資機関と契約を締結するものとする。
(融資状況の報告)
第13条 融資機関は、融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し融資を行うとともに、新たな融資の取扱いがあった場合は、その融資状況を浄化槽排水設備工事資金融資状況報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。