○小野町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱
(平成14年4月1日)
(目的)
第1条 この要綱は、小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料の減免(以下「保険料の減免」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の減免の基準)
第2条 保険料の減免の基準は、別表のとおりとする。
2 保険料の減免は、条例第5条及び小野町介護保険条例施行規則(平成12年小野町規則第10号)第34条第2項に定める決定通知があった日以後における納期から適用する。ただし、町長が必要と認める場合は、当該申請を行った日以後における納期から適用することができる。
(取扱方法)
第3条 保険料の減免の申請に二以上の事由がある場合は、減免割合の高い方を適用する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免対象となる事由減免基準合計所得金額減免の割合
条例第9条第1項第1号に該当するとき災害等により受けた損害額(保証金・損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)(以下「損害額」という。)が当該物件の価格の3割以上の5割未満の場合地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第38条第6項に定める金額(以下「基準所得金額」という。)未満であるとき2分の1
合計所得金額が基準所得金額以上であるとき4分の1
損害額が当該物件の価格の
5割以上の場合
合計所得金額が基準所得金額未満であるとき全額免除
合計所得金額が基準所得金額以上であるとき2分の1
条例第9条第1項第2号に該当するとき主たる生計維持者が災害により死亡した場合 全額免除
主たる生計維持者が災害により地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 10分の9
条例第9条第1項第3号に該当するとき当該生計中心者自身が責を負わない事情により平年と比較し、合計所得金額が5割以上減少した場合合計所得金額が500万円以下であるとき4分の1
合計所得金額が750万円以下であるとき8分の1
合計所得金額が750万円を超えるとき減免なし
条例第9条第1項第4号に該当するとき農作物等の減収による損失額(農作物の減収価格から、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)の合計額が平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上である場合合計所得金額が300万円以下であるとき全額免除
合計所得金額が400万円以下であるとき10分の8
合計所得金額が550万円以下であるとき10分の6
合計所得金額が750万円以下であるとき10分の4
合計所得金額が750万円を超え、1000万円以下であるとき10分の2