○小野町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱
(平成14年4月1日) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料の減免(以下「保険料の減免」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の減免の基準)
第2条 保険料の減免の基準は、別表のとおりとする。
[別表]
2 保険料の減免は、条例第5条及び小野町介護保険条例施行規則(平成12年小野町規則第10号)第34条第2項に定める決定通知があった日以後における納期から適用する。ただし、町長が必要と認める場合は、当該申請を行った日以後における納期から適用することができる。
(取扱方法)
第3条 保険料の減免の申請に二以上の事由がある場合は、減免割合の高い方を適用する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免対象となる事由 | 減免基準 | 合計所得金額 | 減免の割合 |
条例第9条第1項第1号に該当するとき | 災害等により受けた損害額(保証金・損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)(以下「損害額」という。)が当該物件の価格の3割以上の5割未満の場合 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第38条第6項に定める金額(以下「基準所得金額」という。)未満であるとき | 2分の1 |
合計所得金額が基準所得金額以上であるとき | 4分の1 | ||
損害額が当該物件の価格の
5割以上の場合 | 合計所得金額が基準所得金額未満であるとき | 全額免除 | |
合計所得金額が基準所得金額以上であるとき | 2分の1 | ||
条例第9条第1項第2号に該当するとき | 主たる生計維持者が災害により死亡した場合 | 全額免除 | |
主たる生計維持者が災害により地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 | 10分の9 | ||
条例第9条第1項第3号に該当するとき | 当該生計中心者自身が責を負わない事情により平年と比較し、合計所得金額が5割以上減少した場合 | 合計所得金額が500万円以下であるとき | 4分の1 |
合計所得金額が750万円以下であるとき | 8分の1 | ||
合計所得金額が750万円を超えるとき | 減免なし | ||
条例第9条第1項第4号に該当するとき | 農作物等の減収による損失額(農作物の減収価格から、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)の合計額が平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上である場合 | 合計所得金額が300万円以下であるとき | 全額免除 |
合計所得金額が400万円以下であるとき | 10分の8 | ||
合計所得金額が550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
合計所得金額が750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
合計所得金額が750万円を超え、1000万円以下であるとき | 10分の2 |