○小野町高齢者住宅改修助成金交付要綱
(平成13年10月1日制定) |
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(目的)
第1条 高齢者が自宅において転倒等により、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第7条に定める要介護(要支援)状態(以下「介護状態」という。)とならないよう、住宅改修(以下「改修」という。)を実施する者へ改修資金を助成し、自立した在宅生活の継続を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、町が高齢者の自立した在宅生活を継続するための改修を実施する者に対して、経費の一部を助成するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、改修を行う65歳以上の法第19条に定める要介護(要支援)認定を受けていない高齢者、その家族、及び同一世帯に属する者で、同一世帯に町税等の滞納がない者とする。
(助成対象工事)
第4条 この事業の助成の対象となる改修工事は、介護状態とならないように実施する改修であって、その種類は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費、及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給対象範囲内とする。
(助成金)
第5条 助成金の額は、町長が認定した改修に要する費用の10分の9以内で、18万円を限度とする。
(助成金交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野町高齢者住宅改修助成金交付申請書(様式第1号)、及び次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 住宅改修前の状況がわかる写真
(2) 工事見積書及び改修内容がわかる図面(平面図等)
(3) 当該住宅所有者の承諾書(所有者が申請者本人の場合は省略)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金交付決定)
第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し助成金交付の要否を決定する。
2 町長は前項の規定による結果を、小野町高齢者住宅改修助成金交付決定通知書(様式第2号)、及び小野町高齢者住宅改修助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第8条 助成金の交付決定後において事業内容等に変更が生じた場合、申請者は、速やかに小野町高齢者住宅改修助成金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合、町長は変更の承認の可否を決定し、小野町高齢者住宅改修助成金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に変更を通知するものとする。
(完了報告)
第9条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに小野町高齢者住宅改修助成金完了報告書(様式第6号)により、事業完了の日(事業の廃止について町長の承認を受けた場合においては承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(助成金交付の請求)
第10条 助成金の交付決定の通知を受けた申請者は、当該事業が完了した場合は、前条の完了報告とあわせて小野町高齢者住宅改修助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(助成金交付の取消し)
第11条 申請者は、対象工事が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに小野町高齢者住宅改修助成金受給対象要件消滅届(様式第8号)を提出しなければならない。
(1) 対象者がいなくなったとき。
(2) 対象者が住所を変更したとき又は行方不明となったとき。
(3) 対象工事を行う住宅を変更したとき。
(4) 対象工事を中止したとき。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに助成認定の取り消しを決定し、小野町高齢者住宅改修助成金交付取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の認定を受けたとき。
(2) 第1項の規定に違反したとき。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 町長は、第1項後段の規定により助成金の返還を命ずるときは、小野町高齢者住宅改修助成金返還通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第12条 助成金の交付を受けた者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、助成事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日要綱第7号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日要綱第4号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日要綱第34号)
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この要綱は、令和6年12月13日から施行する。
別表
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別表1、2
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別表3
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