○小野町文化財補修管理事業補助金交付要綱
(平成23年9月16日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町内に在する文化財の補修又は管理事業(以下「補修管理事業」という。)に対して適正かつ円滑に補助金を交付することを目的とし、小野町文化財保護条例(昭和53年小野町条例第12号。以下「条例」という。)及び小野町文化財保護条例施行規則(平成13年小野町教育委員会規則第1号)並びに小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
[小野町文化財保護条例(昭和53年小野町条例第12号。以下「条例」という。)] [小野町文化財保護条例施行規則(平成13年小野町教育委員会規則第1号)] [小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)]
(定義)
第2条 この要綱において補修管理事業とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく国指定、福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)に基づく県指定及び条例に基づく町指定の文化財を所有又は管理する者が、文化財の適正な保存管理とその活用を図り、もって文化財保護の充実に資することを目的として行う事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる補修管理事業の種別と内容は、別表に掲げるものとする。
[別表]
(補助金の額)
第4条 補修管理事業に係る補助の額は、前条の定める事業の実施に必要な経費(以下「事業費」という。)の2分の1以内とする。ただし、事業費が200万円を超えるときにはその事業費に係わらず、補助金の額は100万円を上限とする。
2 国及び県の補助を受けるときの補助金の額は、事業費から国及び県の補助金額を差し引いた額の2分の1以内とする。ただし、国及び県の補助金額を差し引いた額が200万円を超えるときには、100万円を上限とする。
3 前各項の補助金の額において、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、小野町文化財補修管理事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 文化財補修管理事業実施計画書(様式第2号)
(2) 文化財補修管理事業収支予算書(様式第3号)
(3) 工事の施工又は用具の補修等にあっては、設計書、図面、仕様書、見積書及び写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(補助金の交付の決定等)
第6条 町長は、第5条又は第7条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の審査の結果適当と認めたときは、小野町文化財補修管理事業費補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 補助事業者は、第6条の規定による交付決定がなされた後に補修管理事業の内容等を変更するときには、小野町文化財補修管理事業費補助金交付変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[第6条]
(完了の報告)
第8条 補助事業者は、補修管理事業が完了したときは速やかに小野町文化財補修管理事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 文化財補修管理事業収支決算書(様式第7号)
(2) 文化財補修管理事業成果報告書(様式第8号)及び写真等の資料
(3) 工事の施工又は用具の補修等にあっては、設計書、図面、仕様書及び領収書(写)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(補助金の交付等)
第9条 町長は、第8条の報告を受理したときは、当該報告に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
[第8条]
2 町長は、前項の審査の結果適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、小野町文化財補修管理事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、補助事業者が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要と認めたときは、補修管理事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消又は変更することができる。
(1) 補助金を他の用途に使用し、又は不正に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に従わなかったとき。
(3) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取消又は変更したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿の他必要な書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業
文化財の種類 | 事業 | 内容 |
有形文化財及び有形民俗文化財 | 修理 | 解体、修理、部分修理及び復元補修、剥落、腐食等防止 |
管理 | 防火・防犯等の設備の設置、修繕及び維持 | |
防虫、防蟻及びこれらの駆除 | ||
標識又は説明板の設置及び修繕 | ||
彫刻・美術・工芸品等文化財の保存施設の補修、改修及び維持 | ||
無形文化財及び無形民俗文化財 | 保存伝承 | 文書、写真、採譜等による記録作成保存 |
伝承者養成事業及び伝承事業の実施 | ||
用具管理 | 使用する用具等の補修 | |
使用する用具等の保存施設の補修、改修及び維持 | ||
史跡、名勝及び天然記念物 | 管理保存 | 防火・防犯等の設備の設置、修繕及び維持 |
標識又は説明板の設置及び修繕 | ||
復旧 | 保存上必要な復旧及び復元 | |
修理 | 解体、半解体修理及び部分修理 |