○小野町高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会設置要綱
(平成21年4月1日)
(設置)
第1条 本町における高齢者虐待の防止及び養護者の支援(以下「高齢者虐待防止」という。)を推進するため、高齢者の生活支援等の業務に携わる関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)が相互に連携を図ることを目的として、小野町高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者虐待防止等のための関係機関等におけるネットワークの推進及びネットワーク全体の管理、運営に関すること。
(2) 高齢者虐待防止等についての情報の共有化に関すること。
(3) 高齢者虐待防止等に関する広報及び啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか高齢者虐待防止等に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に定める関係機関等の代表で構成する。
(運営)
第4条 協議会に会長を置き、健康福祉課長の職にあるものをもって充てる。
2 会長は委員を招集し、協議会を開催するとともに協議会の進行及び連絡調整を行う。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認められるときは、協議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第5条 委員及び協議会に出席した者は、協議会及びその活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No区分関係機関等名備考
1行政小野町健康福祉課 
2行政小野町地域包括支援センター 
3学識経験者小野町民生委員協議会 
4学識経験者人権擁護委員 
5医療関係町内医療機関 
6官公署関係田村警察署 
7官公署関係田村消防署小野分署 
8老人団体小野町老人クラブ連合会 
9福祉関係団体小野町社会福祉協議会