○小野町特定不妊治療費助成事業実施要綱
(平成23年11月15日要綱第22号)
改正
平成24年7月9日要綱第25号
平成27年4月1日要綱第12号
平成28年4月1日要綱第12号
平成30年1月31日要綱第2号
令和4年3月11日要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを希望しながらも恵まれない夫婦に対し、特定不妊治療に要する治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに少子化対策の推進を図ることを目的とし必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは、体外受精及び顕微受精をいい、「治療費」とは医療保険適用以外の診療費をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の要件をいずれも満たす者とする。
(1) 指定医療機関において特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者を含む。ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療にあっては、法律上の婚姻をしている夫婦に限る。)であって、特定不妊治療以外の治療法による妊娠の可能性が低いと医師に診断された者。
(2) 夫婦のいずれか一方が町内に住民登録をしていること。
(3) 助成の申請日現在、夫婦に町税の滞納がないこと。(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項に規定する徴収の猶予を受けている者を除く)
(助成対象となる治療等)
第4条 助成の対象とする治療期間は、特定不妊治療が必要であると医師が診断し、当該治療を開始した時点から当該治療が終了した時点までとする。
2 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても助成の対象とする。ただし、卵胞が発育しない等の事由により卵子採取以前に中止した場合を除く。
3 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までの間に治療が終了したもの。
4 胚移植準備のための治療(薬品投与)の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植である場合には対象とする。
5 次に掲げる治療法は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
(2) 代理母によるもの
(3) 代理出産によるもの
(医療機関による指定等)
第5条 この事業の対象となる特定不妊治療を実施する医療機関は、福島県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)第5の規定に基づき福島県知事が指定する医療機関(県要綱により福島県知事が指定したものとみなされる医療機関を含む。)とする。
(助成額及び助成期間)
第6条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円まで、通算助成回数を10回として助成する。この場合において、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指し、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
2 特定不妊治療のうち、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、1回の治療につき10万円まで助成する。ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を行った場合を除く。
3 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した場合は、助成回数を1回までとする。
4 県要綱により不妊治療費の助成を受ける場合は、当該制度を優先して適用し、当該制度による給付額を控除した額を助成対象費用とする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者は、令和4年3月31日以前に治療が終了した場合は治療終了後1年以内、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までの間に治療が終了した場合は治療が終了した日の属する年度内に小野町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 小野町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関発行の診療費の領収書又は写し
(3) 法律上の婚姻関係(事実婚関係を含む)にあることを証明できる書類
(4) 住所を確認することができる書類
(5) 町税の滞納がないことを確認することができる書類
(6) 福島県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
2 前項第3号から第5号の書類は、申請日前3か月以内に交付されたものに限る。なお、町においてそれぞれの事実が確認できる場合で、町長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には、添付を省略することができる。
3 県要綱により特定不妊治療費助成の給付を受ける場合には、当該制度を利用した後に助成の申請をするものとする。
(助成の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し助成の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、小野町特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)又は小野町特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明らかにするため、小野町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年11月15日から施行する。
附 則(平成24年7月9日要綱第25号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第12号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この要綱の施行後に終了した不妊治療について適用し、施行日以前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日要綱第12号)
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第7条関係)