○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する事務取扱規程
(平成22年12月1日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規定は、職員団体のための職員の行為の制限に関する条例(昭和41年小野町条例第18号。以下「条例」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(承認権者)
第2条 条例第2条に規定する職員団体のための行為の制限の特例の承認(以下「承認」という。)は、総務課長が行うものとする。
[第2条]
(申請)
第3条 承認を受けようとする者は、職員団体行為承認申請書(様式第1号)により、総務課長に申請するものとする。
(承認)
第4条 総務課長は、前条の承認の申請があった場合、職務に支障がないと認めたときは承認するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。