○小野町介護保険財政安定化特例基金条例
(平成24年3月16日条例第2号) |
|
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)附則第10条第2項に基づき交付される財政安定化基金特例交付金(以下「特例交付金」という。)を管理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町介護保険財政安定化特例基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、小野町が交付を受ける特例交付金の額とする。
(積立金を計上すべき予算)
第3条 基金としての積立金、基金から生ずる収入を計上すべき予算は、介護保険特別会計歳入歳出予算とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の取り崩しの制限)
第5条 基金は、保険料率(平成24年度から平成26年度までの間のものに限る。)を軽減するための財源に充てる場合を除き、これを取り崩してはならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。