○小野町線量低減化活動支援事業補助金交付要綱
(平成23年9月16日要綱第12号)
改正
平成24年4月1日要綱第22号
平成25年4月1日要綱第12号
(趣旨)
第1条 町は、町の将来を担う子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、線量低減化活動支援事業実施要領に基づく事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、補助事業者が行う別表1に規定する補助対象事業(以下「補助対象事業」という。)の経費について、1補助事業者あたり世帯数又は構成員の人数に応じて次の各号に定める額を限度として交付する。ただし、1回目の実施であり、継続的な活動が計画されている補助事業者の備品購入について町長が必要と認める場合、又は、高所作業車若しくは高所作業による作業を委託する場合は、それぞれ別途100千円を限度として上乗せする。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、それぞれこれを切り捨てるものとする。
(1) 世帯・構成員数100以上       200千円
(2) 世帯・構成員数50以上100未満    150千円
(3) 世帯・構成員数50未満       100千円
(申請書の様式等)
第3条 規則第4条第1項の申請書は、線量低減化活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、各3部とする。
(変更の承認申請)
第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、補助事業者は、線量低減化活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、補助事業者は、線量低減化活動支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに線量低減化活動支援事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、線量低減化活動支援事業実績報告書(様式第4号)に事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の1月15日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の2月15日)のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに線量低減化活動支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りではない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類処分制限を受ける期間
1 不動産及びその従物
2 機械及び機器で取得価格が 10万円を超えるもの
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産の処分制限期間
(会計帳簿の整備等)
第11条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成23年9月16日から施行し、平成23年度分の補助金に適用する。
附 則(平成24年4月1日要綱第22号)
この改正は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金に適用する。
附 則(平成25年4月1日要綱第12号)
この改正は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の補助金に適用する。
別表1(第2条関係)
補助対象事業対象経費
通学路、側溝、公園等の放射線量の調査及び堆積物の除去等(1) 備品購入費(10万円を超えるものは新規団体のみ対象)
(2) 消耗品費(カッパ、ゴーグル、長靴、ヘルメット、安全帯、脚立、はしご、手袋、腕カバー、足カバー、マスク、ブラシ、タワシ、スコップ、ハンドショベル、草刈り鎌、ホウキ、熊手、ちりとり、スコップ、ごみ袋、麻袋、フレコンバッグ、リアカー、一輪車、ホース、シャワーノズル、バケツ、洗剤、雑巾、キッチンペーパー、シート、事務用品等)
(3) 燃料費(ガソリン代等)
(4) 印刷費(コピー代、写真代等)
(5) 保険料(参加者の損害保険料等)
(6) 委託料(高所作業(車)委託料等)※1
(7) 使用賃借料(車両の借上料等)
(8) 食糧費
(9) その他作業に必要となる経費
  ※1 委託料については、除草などの単純作業を除くとともに、高圧洗浄業務等の作業の一部を委託する場合は補助対象とするが、全作業を委託する場合は、高所作業車又は高所作業による作業を委託する場合を除き、補助対象経費とはならない。
※2 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とならない。
  (1) 参加者の日当及び活動に使用する車両損料
様式
様式第1号 補助金交付申請書

様式第1号の別紙(補助事業者) 事業計画書

様式第2号 変更(中止・廃止)承認申請書

様式第3号 概算払請求書

様式第4号 実績報告書

様式第4号の別紙(補助事業者) 実施報告書

様式第5号 補助金交付請求書

様式第6号 完了報告書