○小野町介護給付券交付事業実施要綱
(平成24年2月20日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する要介護高齢者等を介護している者に対し、介護用品と引き換えることができる介護用品給付券(以下「給付券」という。)を交付することによって、経済的負担を軽減し、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 給付券の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者(以下「介護対象者」という。)とする
(1) 町内に住所を有し、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)で定める要介護状態区分の要介護3以上に認定された者
(2) 在宅する65歳以上の者
(3) 紙おむつの使用が常時必要な者
(申請及び決定)
第3条 給付券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付券交付申請書(様式第1号)を介護対象者が居住する地区の担当民生委員を通じて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、交付の可否を決定し、介護用品給付券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 給付券交付の決定の効力は、申請日の属する月の翌月から生じるものとする。
(給付券の交付)
第4条 町長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に介護用品給付券(様式第3号)を交付するものとする。
2 給付券の有効期間は、当該給付券に指定された月の末日までとし、有効期間を経過した給付券は無効とする。
3 給付の期間は、前条第3項に規定する月から第2条に規定する対象者でなくなる日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。
(対象用品)
第5条 この要綱の対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーとする。
(給付内容)
第6条 給付は、要介護者1人につき1月当たり1枚の給付券を交付することにより行う。
2 1枚の給付券により給付を受けることができる介護用品の限度額は3,500円とする。
(給付券の利用方法)
第7条 受給者は、町長が別に指定する業者(以下「指定業者」という。)に給付券を提出し、介護用品の給付を受けるものとする。
(業者の指定等)
第8条 指定業者となろうとする業者は、介護用品給付券取扱業者指定申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請のあった業者のうち適当と認めるものについて、取扱業者として指定し、かつ、登録したときは、介護用品給付券取扱業者指定通知書(様式第5号)により当該業者に通知するものとする。
3 指定業者は、第1項の規定により申請した事項に変更があった場合は、指定業者申請内容変更届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者が住所、氏名を変更したときは、速やかに介護用品給付券受給者変更届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(資格喪失の届出)
第10条 受給者が支給の要件を欠くに至ったときは、速やかに介護用品給付券交付受給資格喪失届(様式第8号)に不要となった給付券を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは受給者に対し、介護用品給付券交付受給資格喪失通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(不正受給の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により給付券の交付を受け、利用した場合は、町長はその者に給付券利用により利益を得た額に相当する金額の返還を命じることができる。
(給付券の再交付)
第12条 受給者は、給付券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、介護用品給付券再交付申請書(様式第10号)に汚損し、又は破損した給付券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により届出があったときは、給付券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給者は、給付券を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(給付費用の請求)
第14条 指定業者は、第7条の規定による給付があったときは、給付券を添付して介護用品の給付に要した費用を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、指定業者から介護用品給付請求書(様式第11号)の提出があったときは、介護用品給付券交付事業給付台帳(様式第12号)を整備のうえ、支払いを行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(小野町紙おむつ支給事業実施要綱の廃止)
2 小野町紙おむつ支給事業実施要綱(平成12年4月1日小野町要綱。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により決定を受けている者は、この要綱の規定により決定を受けたものとみなす。