○小野町除染対策事業特別会計設置条例
(平成24年3月16日条例第3号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、除染対策事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計における歳入及び歳出は、各年度の予算において定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。