○小野町特別支援教育推進連絡協議会設置要綱
(平成24年5月1日要綱第18号) |
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(目的)
第1条 小野町立の幼児教育施設、小学校及び中学校において、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童、生徒に、早期に適切かつ効果的・効率的な指導を推進するため小野町特別支援教育推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について検討を行い、教育長に報告する。
(1) 幼児教育施設、小学校及び中学校に在籍している知的障がい、難聴、弱視、肢体不自由、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、高機能自閉症等を含む障害のある幼児・児童・生徒に対する支援体制のありかたに関すること。
(2) 幼児、児童、生徒等の就学に関し必要なこと。
(3) その他、特別支援教育を推進するために必要な事項に関すること。
(委員の構成)
第3条 協議会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 健康福祉課長
(2) 子育て支援課長
(3) 教育課長
(4) 幼稚園、保育園及び児童園の園長、小学校長、中学校長
(5) 幼稚園、保育園及び児童園職員
(6) 小学校、中学校の特別支援教育コーディネーター
(7) 保健師
(8) 障がい福祉担当職員
(9) その他、必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会会長及び副会長は教育長が任命する。
2 会長は協議会を代表し、会議の議長となり議事その他会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、4月より翌年の3月までとする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第6条 協議会は必要に応じ、会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は教育委員会教育課におく。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
附 則(平成28年5月10日要綱第15号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。