○小野町教育行政評価委員会設置要綱
(平成24年6月1日要綱第21号) |
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(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務執行の状況についての点検・評価を行うにあたり、教育に関して学識経験を有する者の知見の活用を図るため、小野町教育行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会が所管する事務の管理執行状況について点検及び評価を行うこと。
(2) その他点検及び評価を実施するために必要な事項に関すること。
(3) 評価委員会は、同条第1号の規定に基づき点検及び評価を行ったときは、その結果を教育委員会に通知するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、公立学校教職員以外の者で教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 教育委員会は、委員から申出があった場合、若しくは委員として不適切な行動等があると認められる場合は委嘱を解くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 現委員に欠員が生じた場合は、新たに委員を選出することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ評価委員会が指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 評価委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、その職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初に開催される評価委員会は、第6条第1項の規定に関わらず、教育長が招集する。