○小野町議会災害対策本部設置要綱
(平成23年3月14日要綱第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会対策本部の設置)
第2条 小野町議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の災害により、小野町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置された場合において、町対策本部が実施する災害応急対策業務等に積極的に協力するとともに、災害復旧を早急におこなわせ、もって町民の生命、財産の保全につとめるため、議会対策本部を設置することができる。但し、議長に事故等がある場合は副議長がこれを設置することができる。
2 議会対策本部は、小野町役場「議会議長室」に設置する。但し、本庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に定める。
(議会対策本部の組織)
第3条 議会対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は議長をもって充て、議会対策本部を代表し、その事務を総括する。
3 副本部長は副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときはその職務を代理する。
4 本部長、副本部長ともに事故等があるときは、総務文教常任委員長、厚生産業建設常任委員長の順に本部長及び副本部長の職務を代理する。
5 本部員は本部長及び副本部長を除く、全議員をもって充てる。
6 本部員は本部長の命を受け、議会対策本部の事務に従事する。
(議員の対応)
第4条 議員は議会対策本部が設置されたときは、議会対策本部に対し、その安否及び居所又は連絡場所を明らかにするとともに、次条に定める事務に従事する。但し、議会対策本部に参集できない場合は地区等の情報収集につとめ、議会対策本部に報告するとともに、地区等の諸活動を支援する。
(所掌事務)
第5条 議会対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 町対策本部との情報交換に関すること
(2) 被災地及び避難所等の調査に関すること
(3) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、町対策本部への提言に関すること
(4) 町対策本部がおこなう、避難所等における諸救援活動への協力に関すること
(5) 国及び福島県等に対する要望に関すること
(6) その他災害に関し、議会対策本部が特に必要と認める事項
(町対策本部への要請等)
第6条 町災害対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、本部長を通じておこなう。
(町対策本部との協議)
第7条 町対策本部から議会対策本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長及び副本部長等が協議の上、対処するものとする。
(出動時の服装)
第8条 議会対策本部には、原則として次の服装で出動する。
(1) 作業服上下、および帽子
(2) 雨合羽及び防寒具上下、および長靴
(3) 安全帽(ヘルメット)
(災害の定義)
第9条 ここでいう「災害」とは、小野町災害対策本部の設置に該当する災害、及び災害救助法の適用を受けるに等しい災害をいう。
(本部の庶務)
第10条 本部の庶務は、小野町議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。