○小野町東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施規則
(平成24年10月16日条例第13号)
改正
平成25年8月27日規則第14号
平成26年7月7日規則第8号
平成27年12月9日規則第17号
平成29年3月31日規則第8号
平成30年3月30日規則第9号
(目的)
第1条 東日本大震災による東京電力第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い設定された原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号(以下「措置法」という。)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号(以下「基本法」という。)第60条第1項の規定に基づき設定された避難指示区域(以下「避難指示区域」という。)に住所を有する又は有した介護保険の被保険者が介護サービスを利用した際の利用者負担額を軽減すること(以下「本事業」という。)により、被災した介護保険被保険者への経済的支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次のいずれかに該当する者又は該当していた者並びに平成23年3月11日以降、本町に転入した者(以下「軽減対象被保険者」という。)とする
(1) 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有しているもの
(2) 旧緊急時避難準備区域又は平成27年度以前に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有しているもの。ただし、平成29年度の第一号保険料の設定における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。いう。)が633万円以上であるもの(以下「上位所得者」という。)は除く。
(3) 平成28年度に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域(平成29年4月1日午前0時に解除された区域を含む)に住所を有しているもの。ただし、上位所得者については、平成29年9月までの間に実施した事業等に限る。
(4) 前各号のいずれかに該当していた者であって、一時的な避難のため、他の市町村(特別区を含む。)に転入したもの
(5) 新たに結婚その他これに準ずる理由により、第1号から第3号のいずれかに該当する者のいる世帯に属することとなった者
(事業内容)
第3条 本事業は、軽減対象被保険者が介護サービスを利用した場合の利用者負担額について、軽減対象被保険者の属する保険者たる町が、介護サービスを利用した軽減対象被保険者に代わって、当該利用者負担額相当額を負担する。
(軽減対象サービス)
第4条 本事業の対象となる介護保険サービスは、次のとおりとする
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号(以下「法」という。)第8条第1号に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14号に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第23号に規定する施設サービス
(4) 法第8条の2第1号に規定する介護予防サービス
(5) 法第8条の2第14号に規定する介護予防地域密着型サービス
(6) 法第45条第1号に規定する居宅介護住宅改修費
(7) 法第57条第1号に規定する介護予防住宅改修費
(8) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活総合支援事業サービス
2 対象期間は平成29年4月から平成30年3月までの間に審査の対象となる介護サービス(平成29年3月1日以降のサービス提供分に限る。ただし上位所得者に対して提供された介護サービスについては、平成29年4月から平成29年10月までの間に審査の対象となる介護サービスに限る。)に係る利用者負担額とする。
なお、平成29年4月以降に新たに特定避難勧奨地点が設定された場合、当該特定避難勧奨地点の住居に居住していたため避難を行う者に係る事業実施期間は別に定めるものとする。
3 軽減対象被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、高額介護サービス費及び介護予防高額介護サービス費の支給は行わない。
(対象者の認定)
第5条 本事業による負担軽減を受けようとする者は、原子力発電所事故避難者介護保険利用者負担軽減申請書(別記様式。以下「負担軽減申請書」という。)及び第2条に該当するものであることが証明できる書類を添付して町長に申請するものとする。ただし、平成23年度から平成25年度までの間において、避難指示区域に住所を有すること等を理由に軽減対象被保険者の利用者負担額が免除されていた者はこれを省略することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(小野町介護保険条例施行規則(平成12年小野町規則第10号)様式第35号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。なお、平成23年度から平成25年度までの間において、避難指示区域に住所を有することなどを理由に当該対象介護保険被保険者の利用者負担額が免除されていた者であって、既に介護保険利用者負担額免除証明書(以下「免除証明書」という。)の交付を受けている者は、これを対象者認定証に代えることができる。
(認定証の提示)
第6条 軽減対象被保険者は、介護サービスを受けるに当たっては、認定証又はこれに代わる免除証明書を介護サービス事業者に提示するものとする。
(支援事業費の支払い)
第7条 軽減対象被保険者への支援事業費の支払いは、軽減対象被保険者に対して介護サービスを提供した事業者が、法第50条又は第60条の規定により利用者負担額を免除する場合と同様に、利用者負担額も含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービスの費用の額の10割を国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に請求し、連合会が保険者に請求する額について、本事業から支払いを行うものとする。
なお、次に掲げる介護保険サービスを利用した場合は、軽減対象被保険者からの請求に基づき、利用者負担額相当額について、本事業から支払いを行うものとする。
(1) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費
(2) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費
(3) 法第45条第1号に規定する居宅介護住宅改修費
(4) 法第57条第1号に規定する介護予防住宅改修費
(変更の届出)
第8条 軽減対象被保険者は、認定証の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(認定証の返還)
第9条 軽減対象被保険者は、被保険者の資格を喪失したとき又は第2条の対象者に該当しなくなったときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な行為により本事業により利益を受けた者に対し、利益を受けた全部又は一部に相当する金額の返還を命じることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
附 則
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
附 則(平成25年8月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施規則の規定は、平成25年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
附 則(平成26年7月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施規則の規定は、平成26年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
附 則(平成27年12月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施規則の規定は、平成27年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施規則の規定は、平成28年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施規則の規定は、平成29年4月以降審査対象となる介護サービスから適用する。
別記様式(第5条関係)