○小野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成24年4月1日要綱第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置、小野町鳥獣被害対策実施隊隊員(以下「隊員」という。)の身分、委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林業の被害防止のため、実施隊を設置する。
(身分)
第3条 隊員は、特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(昭和38年3月18日条例第16号)第1条第9号に規定する特別職の非常勤とする。
(委嘱)
第4条 隊員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 小野町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことができる者
(2) 猟銃による捕獲を実施する隊員にあっては、過去3年間以上狩猟者登録の実績を有し、引き続き、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができる者
猟銃による捕獲を実施する隊員にあっては、第一種銃猟免許または第二種銃猟免許の取得者であって、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができる者
(3) 網、わなによる捕獲等を実施する隊員にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
2 隊員の委嘱期間は1年間とし再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所属)
第5条 隊員は、産業振興課に所属する。
(業務)
第6条 隊員は、産業振興課長の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 農地、山林地等の巡回に関する業務
(2) 地域住民と連携した追い払い活動に関する業務
(3) 町長が指示する対象鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策による駆除に関する業務
(4) その他、鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務
(業務の期間及び出動)
第7条 業務の期間は、鳥獣捕獲許可の期間とし、隊員は産業振興課長の命令により出動する。
(出動区域)
第8条 隊員の出動する区域は、小野町全域とする。
(服務)
第9条 隊員の服務については、小野町処務規程(昭和40年訓令第1号)第2条の規定を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日要綱第23号)
|
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日要綱第14号)
|
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。