○小野町予防接種料助成の特例に関する要綱
(平成24年12月1日要綱第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に定める予防接種を、健康上の理由又は災害による避難等の理由により小野町が委託契約を締結している以外の医療機関において接種した場合に、接種料金の全額又は一部を助成することにより、町民の公衆衛生の向上及び健康の増進に寄与することを目的とする。
(助成の額)
第2条 助成の額は、小野町が委託している一般社団法人田村医師会との委託契約単価を上限とする。
(助成の請求等)
第3条 助成を受けようとする者又はその保護者(以下、「助成対象者」という。)は、あらかじめ予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長あてに提出し、医療機関あての予防接種依頼書(様式第2号)の交付を受けるものとする。
2 助成対象者は予防接種助成請求書(様式第3号)に母子健康手帳写し又は医療機関の発行する予防接種済証と接種済予診票及び領収書を添付し町長あてに提出するものとする。
3 助成の請求手続きは、予防接種にかかる料金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成の支払い)
第4条 町長は、助成対象者から助成の請求があった場合、内容を審査の上、請求があった翌月中に交付するものとする。
(助成の返還)
第5条 助成を不正の手段で受領した場合には、助成の全額を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、助成の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日要綱第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。