○小野町教育支援委員会条例
(平成25年3月1日条例第9号) |
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(設置)
第1条 障がい等により教育上特別な支援を要する児童、生徒及び幼児(以下「障がいのある児童生徒等」という。)の教育の充実を図るため、小野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障がいのある児童生徒等の就学に関する事項
(2) 障がいのある児童生徒等の就学後の一貫した教育的支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、障がいのある児童生徒等に関して必要と認められる事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、医師、学識経験者、関係行政機関の職員及び特別支援教育関係の教職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 現委員に欠員が生じた場合は、新たに委員を選出することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小野町就学指導審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により委嘱又は任命されている小野町就学指導審議会の委員は、この条例の施行の日において改正後の小野町教育支援委員会条例の規定により小野町教育支援委員会の委員に委嘱又は任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の条例の規定により小野町就学指導審議会の委員に委嘱又は任命された日からこれを起算する。