○小野町教育支援委員会条例施行規則
(平成25年3月1日教委規則第1号)
改正
平成30年3月9日教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小野町教育支援委員会条例(平成25年小野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 小野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから委員15名以内で組織する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 児童福祉司
(4) 保健師
(5) 小・中学校長
(6) 幼児教育施設長
(7) 特別支援学校教職員
(8) その他必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、教育長が任命する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委嘱後最初の委員会は、教育長が招集する。
2 委員会において、特に必要があると認めた場合は、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員)
第5条 条例第2条に規定する事項に関し、特に専門的事項の調査、検討を必要とするときは、委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び特別支援教育関係の教職員のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
3 専門委員の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
4 専門委員は、委員会の会議に出席し、担当する事項について発言することができる。
5 専門委員は、専門的事項の調査、検討が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に開催される審議会は、第4条第1項の規定に関わらず、教育長が招集する。
附 則(平成30年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。