○小野町都市公園の配置及び規模に関する基準等を定める条例
(平成25年3月1日条例第6号)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する町が設置する都市公園の配置及び規模に関する基準並びに法第4条第1項に規定する当該都市公園に公園施設として設けられる建築物の割合及び同項ただし書に規定する当該割合の特例が認められる範囲を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、使用する用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(都市公園の敷地面積の標準)
第3条 都市公園(国、県及び町が設置した都市公園を含む。)の町民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模)
第4条 町が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として町民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(2) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
(公園施設の建築面積)
第5条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合(以下「建築面積割合」という。)は、100分の2を超えてはならないものとする。
(公園施設の建築面積の特例)
第6条 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する都市公園及び公園施設又は現に工事中の都市公園及び公園施設がこの条例の規定に適合しない場合においては、当該都市公園及び公園施設については、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、工事の着手がこの条例の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る都市公園及び公園施設については、この限りでない。