○小野町放射線内部被ばく検査(ホールボディカウンタ-)事業実施要綱
(平成25年3月21日要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染を踏まえ、町民の健康不安の解消及び健康管理を目的として、内部被ばく検査事業(以下「検査事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 検査の対象者は、町民及び平成23年3月11日に町内に住所を有していた者とする。
(検査業務の委託)
第3条 検査事業は公立小野町地方綜合病院企業団(以下「受託機関」という。)に委託して実施する。
(検査事業の内容)
第4条 検査事業の内容は、ホールボディカウンターによる内部被ばく検査とする。
(検査の自己負担金)
第5条 検査を受けるための自己負担金は、受託機関の定める額とするが、一人年1回を限度とし、当該自己負担金の全額を町が負担する。
(検査の実施日)
第6条 検査の実施日は、受託機関が指定する日とする。
(委任事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年3月21日から施行し、平成25年1月15日から適用する。
附 則(平成27年6月30日要綱第31号)
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この要綱は、平成27年6月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。