○専決事項の指定について
(平成25年3月1日制定)
小野町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。
1 損害賠償に係る事件で、その金額が100万円以下のものに係る和解及び法律上その義務に属する100万円以下の損害賠償の額の決定に関すること。
2 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。
3 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
4 会計年度末における地方交付税等の一般財源並びに基金繰入金、基金積立金及び国県支出金等の特定財源の増減に関し、歳入歳出予算の補正をすること。
5 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に伴う当然必要な条例の改正を行なうこと。
附 則