○小野町地域おこし協力隊設置要綱
(平成25年5月16日要綱第16号) |
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(趣旨)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を地域社会の新たな担い手として積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の維持及び強化に資するため、小野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊員)
第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏を始めとする都市地域等から小野町内に移し、住民票を異動させる者(委嘱を受ける前に小野町への住民票の異動が行われており、定住・定着している者は含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(協力隊の活動)
第3条 協力隊は、地域の維持・強化に資する次に掲げる活動を行う。
(1) 地域行事参加などの地域コミュニティの支援活動
(2) 地域産品を活かした地域おこし活動
(3) 都市部からの移住促進及び交流人口拡大の推進並びに情報発信活動
(4) その他地域活性化に係る活動で、町長が必要と認める活動
(身分)
第4条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第5条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 隊員は、最初の任用の日から3年を超えない範囲で再任することができる。
(活動に関する経費)
第6条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
[第3条]
(報酬等)
第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年小野町条例第24号)に定めるところによる。
(活動条件)
第8条 隊員の活動日は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下、「規則」という。)第3条に規定する週休日を除いた日とする。この場合において、町長は隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、規則第2条第2項に定める範囲内とする。この場合において、所管課の長は、隊員の活動内容に応じて活動時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
[規則第2条第2項]
3 隊員の年次有給休暇は、規則第11条の規定により任期に応じて定める日数とする。
[規則第11条]
(秘密を守る義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第10条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 協力隊が円滑に活動に取り組めるような活動体制の整備及び支援
(2) 地域協力活動終了後の定住支援
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年5月16日から施行する。
附 則(平成27年2月12日要綱第2号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日要綱第15号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第15号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。