○小野町除染作業業務委託審査委員会設置要綱
(平成25年5月27日要綱第26号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町除染作業業務委託について、公募型随意契約による委託業者の選定を厳正かつ公平に行うため、小野町除染作業業務委託審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は次の事務を所掌する。
(1) 資格審査書類の審査及びヒアリングによる評価を実施し、委託候補者を選定すること。
(委員)
第3条 審査委員会は次に掲げる者により構成する。 委員長 副町長 副委員長 総務課長 委 員 地域整備課長 委 員 産業振興課長 委 員 工事検査員の職にある職員
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を審査委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
(委員長)
第4条 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故等があるときには、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の設立に関わる会議は事務局が招集する。
2 資格審査書類の審査及びヒアリングに関わる会議は委員長が招集する。
3 審査委員会は委員長、副委員長及び委員(以下「審査委員」という。)の過半数の出席によって成立する。
(資格審査書類の審査及びヒアリング)
第6条 審査委員は、事務局から資格審査書類の確認依頼を受けた場合には、各審査委員はその内容を確認し、事務局へ結果を報告する。
2 審査方法は、最低金額で見積りした者から順に審査し、各審査委員が行った資格審査書類の審査及びヒアリングの評点結果を合計し、基準点以上となった者が出た時点で終了し、その者を委託候補者とする。
3 評価項目及び評価基準については、審査委員会で定めるものとする。
4 各審査委員の評点結果に大きな差がみられた場合は、審査委員会で慎重に対応を協議する。
(守秘義務)
第7条 審査委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(責務)
第8条 審査委員は、見積り合わせの参加者に対していかなる援助も行ってはならない。
(事務局)
第9条 事務局は町民生活課除染推進室に置く。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別途定める。
附 則
この要綱は、平成25年 5月27日から施行する。
附 則(平成26年4月7日要綱第8号)
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この要綱は、平成26年4月7日から施行する。
附 則(平成27年3月27日要綱第15号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。