○小野町風しんワクチン接種助成事業実施要綱
(平成25年7月1日要綱第17号)
改正
平成25年10月28日要綱第23号
平成26年6月16日要綱第13号
平成30年10月26日要綱第21号
平成31年4月23日要綱第13号
令和3年11月26日要綱第31号
令和4年10月6日要綱第55号
(目的)
第1条 この要綱は、任意に風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しんワクチン又は麻しん・風しんワクチン(以下「ワクチン」という。)を受けた者に対し、その費用の全部または一部を助成することにより、ワクチンを受けやすい体制を整え、風しん症候群を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成事業の対象者(以下「対象者」という。)は、小野町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。(十分な量の風しんの抗体があるとは、HI法で32倍以上、EIA法で8倍以上をいう。)
(1) 妊娠を希望する女性。ただし、妊娠中の者は除く。
(2) 妊娠を希望する女性(妊娠中の者も含む)の配偶者。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。
(助成内容及び助成額)
第3条 助成内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象者に対して行う風しん抗体検査の受検料。
(2) 風しん抗体検査を受け、風しんの感染予防に十分な免疫を保有していない対象者に対して行う風しんワクチン等の予防接種費用。
2 助成額は、前条に定める者の接種費用に対して、次の各号に掲げる額を上限として助成する。
(1) 風しん抗体検査 6,750円
(2) 風しんワクチン及び麻しん・風しんワクチン 10,000円
(実施方法)
第4条 助成事業の実施方法は償還払いとし、風しんワクチン接種助成事業償還払込請求書(第1号様式)に、抗体検査を受けた者は領収書の写し及び抗体検査結果表の写しを添付し、ワクチンを受けた者はワクチンを接種した医療機関が発行するワクチン接種済証等の写し及び領収書の写しを添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し適正であると認めたときには、請求のあった月の翌月末までにその額を支払うものとする。
3 償還払いの請求は、抗体検査及びワクチン接種にかかる料金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第5条 町長は、助成金を不正の手段で受領した者がいるときは、その者が受給した助成金の全額を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日より適用する。
附 則(平成25年10月28日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月16日要綱第13号)
この要綱は、平成26年6月16日から施行する。
附 則(平成30年10月26日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月23日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月26日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月6日要綱第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。