○小野町商工業イメージアップ事業補助金交付要綱運用基準
(平成25年6月18日要綱第22号) |
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(目的)
第1条 小野町商工業イメージアップ事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)別表で規定する「商工業イメージアップ補助事業」の運用基準について定める。
(定義)
第2条 この運用基準において用語の意義は、次に定めるとおりとする。要綱において商店街とは、小売店、飲食店、サービス業を営む地域の商店主等の集まりをいう。
(事前協議)
第3条 要綱第3条に規定する交付申請を行う場合は、当該事業計画について事前に町長と協議しなければならない。
[要綱第3条]
(対象事業)
第4条 要綱別表に規定する、商工業イメージアップ補助事業における対象事業は、以下に示す1~7のいずれかに該当するものとする。なお、事業の採択にあたっては、事業の目標、事業計画の具体性、事業の発展性・継続性等を総合的に勘案したうえで判断するものとする。
2 地域商工業、経済の発展に対する効果が認められる事業
3 新規性の強い事業
4 事業効果が事業年度の翌年度以降も継続・発展すると認められる事業
5 魅力ある商店街・個店づくりを図る事業
6 地域情報の発信、地域のPRに関する事業
7 コミュニティ活動の活性化を図る事業
8 他市町村との交流を図る事業
(対象としない事業)
第5条 上記対象事業に該当する事業であっても、次に該当する事業は対象としない。
2 補助終了後の事業計画が不明瞭と認められる事業
3 既定事業の単なる財源振替と認められる事業
4 事業実施により財産が取得される場合、その適正な管理が見込めない事業
5 工事請負費、備品購入費等が過大と認められる事業
6 他の補助制度等を受けている事業
(補助対象経費)
第6条 要綱別表に定める経費。(補助対象経費の内容は、別紙「補助対象経費区分」を参照すること。)
なお、上記において補助対象経費としている経費であっても、事業目的との関連が不明確なものや、費用対効果の観点等から不適当と認められるものについては、補助対象としない場合がある。
(概算払)
第7条 要綱第6条に定める概算払は1回限りとする。
[要綱第6条]
(運用基準の失効)
第8条 この運用基準は、要綱の失効をもって効力を失う。
附 則
この運用基準は、平成25年6月18日から施行する。
附 則