○小野町職員の給与の臨時特例に関する条例
(平成25年9月13日条例第25号) |
|
(給与の額の特例)
第1条 平成25年10月1日から平成26年1月31日までの間(以下「特例期間」という。)における小野町職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(給与条例第1条に規定する職員。以下「職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4 |
3級 | 100分の5 | |
4級以上 | 100分の5.5 |
2 特例期間においては、給与条例第28条第1項から第4項までの規定による給与の支給にあたっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
[給与条例第28条第1項] [第4項]
(1) 給与条例第28条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
[給与条例第28条第2項] [第3項]
(3) 給与条例第28号第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間における給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
4 特例期間における給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、当該額に」とあるのは「、当該額から給与条例附則第10項第1号に定める額を減じた額に」と、第2項第1号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「当該額」とあるのは「当該額から給与条例附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額を減じた額に」とする。
(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)
第2条 特例期間における小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「小野町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小野町条例第 号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。