○小野町介護認定審査会規則
(平成26年4月1日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号)第1条の3の規定により、小野町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の受託)
第2条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、被保険者以外の者について行う介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関する業務を受託できるものとする。
(委員の任期)
第3条 認定審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の認定審査会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(認定審査会の会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された認定審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体の数は、3以内とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体に副長を置くことができる。
6 合議体の副長は、合議体の長に事故があるときは、その職務を代理する。
(合議体の会議)
第7条 合議体は、前条第4項に規定する合議体の長が招集する。
2 合議体の会議は、開催の日時及び場所並びに審査及び判定の案件をあらかじめ各委員に通知して行う。
3 委員は、病気その他事故のため出席できない場合は、合議体の長に届け出なければならない。
4 合議体は、これを構成する委員の半数が出席しなければ、これを開くことができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(事務局)
第8条 認定審査会の事務局は、介護保険を担当する課に置く。
2 事務局は、認定審査会の庶務を処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の田村地方介護認定審査会共同設置規約の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(委員の任期の特例)
3 第3条の規定にかかわらず、この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月28日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。