○小野町議会の会期等に関する条例
(平成25年12月11日条例第32号) |
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(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、小野町議会の会期は、1月1日から当年の12月31日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 3月の第1木曜日
(2) 6月の第2水曜日
(3) 9月の第1木曜日
(4) 12月の第1木曜日
2 前項の定例日に会議を開くことができない特別な事情がある場合は、議長は町長と協議の上、別の日を定例日とすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(小野町議会定例会の回数を定める条例(昭和31年小野町条例第1号)の廃止)
2 小野町議会定例会の回数を定める条例(昭和31年小野町条例第1号)は、廃止する。