○小野町農業委員会規則
(平成26年3月19日農業委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第3条第1項に定める小野町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 法第5条第2項に規定する委員会長(以下「会長」という。)の互選は無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において得票の数が同じであるときは、くじで定める。
[第5条第2項]
2 委員中に異議がないときは、前項の規定によらず、指名推薦の方法によることができる。
(会長の任期等)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から1か月以内に会長の互選を行わなければならない。
(会長職務代理者の互選)
第4条 法第5条第5項に定める職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選は、会長の互選の例による。
(委員等の退職願)
第5条 委員、会長職務代理者が退職しようとするときは、退職願を会長に提出しなければならない。
2 会長が退職しようとするときは、退職願を会長職務代理者に提出しなければならない。
(身分を示す証票)
第6条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別表1のとおりとする。
(事務局)
第7条 事務局は、小野町役場に置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長、次長及びその他の職員を置く。
(職務)
第9条 事務局長は、会長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は事務局長を補佐し、担当事務を処理する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が職務を代行する。
4 職員の担当事務は、事務局長が定める。
(事務の処理)
第10条 事務の処理については、すべて会長の決裁を受けて行わなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長の専決により行うことができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
(3) 小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号、以下「処務規定」という。)に定める共通専決事項の例、及び小野町財務規則(昭和44年規則第1号)の各課等の長専決事項の例に準じること。
(4) 都市計画法(昭和43年法律100号)第7条第1項の規定による市街化区域内に所在する農地につき、農地法(昭和27年法律229号)第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号に定める農地転用届出の受理、不受理処分に関すること。(ただし、紛争等重要と認められるものは除く。)
(5) 農地法の規定により農地転用許可を受けて非農地となったもの及び公共事業の施行に伴なって廃土置場としてあらかじめ県知事(農地転用許可権者)の承認を得た農地の現況確認証明書の交付に関すること。(ただし、紛争等重要と認められるものは除く。)
(6) 法務局の登記官から農地の地目変更登記につき、現況地目の照会があった場合の報告、または通知に関すること。(ただし、紛争等重要と認められるものは除く。)
(7) 前3項の場合において専決した事項の処分内容は、直近に開催される総会に報告しなければならない。
(文書事務)
第11条 文書事務については、次に掲げる事項を除き、処務規程の例による。
2 第3章中、町長、副町長とあるを会長に、課長とあるを事務局長に、課とあるを事務局にそれぞれ読替えるものとする。
(公印)
第12条 委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 福島県田村郡小野町農業委員会印
(2) 福島県小野町農業委員会長之印
(3) 小野町農業委員会
2 この規則に定めるほか、公印に関しては、小野町公印規程(昭和40年訓令第2号)の例による。
(公示等の方法)
第13条 委員会の公示及びその他公表を要するものについては、小野町公告式条例(昭和30年条例第1号)の例による。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 小野町農業委員会事務局規則(昭和56年農業委員会規則第1号)は、廃止する。
別表第1(第9条関係)
第 号 | ||||||
証 | ||||||
住 所 | ||||||
氏 名 | ||||||
生年月日 | ||||||
上記の者は福島県小野町農業委員会の委員(職員)であることを証明します。 | ||||||
年 月 日 | ||||||
小野町農業委員会 | ||||||
別表第2(第15条関係)
公印の様式
委 | 小 | 福 | 30ミリメートル |
員 | 野 | 島 | |
会 | 町 | 県 | |
之 | 農 | 田 | |
業 | 村 | ||
印 | 郡 | ||
30ミリメートル |
福島県小 | 18ミリメートル |
野町農業 | |
委員会長印 | |
18ミリメートル |
業 | 小 | 契印 楕円型 |
委 | 野 | 18ミリメートル |
員 | 町 | |
会 | 農 | |
10ミリメートル |