○小野町障害者相談支援事業実施要綱
(平成26年4月1日要綱第10号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第19号)に基づき、障害者、障害児及びその家族等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報を提供するなどの便宜を供与すること及び権利擁護のための必要な援助を行うことにより、障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小野町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) その他町長が必要と認めた支援
(配置職員)
第4条 事業者は、事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「従事者」という。)のいずれか1人以上を配置しなければならない。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制、業務環境、訪問手段等を定めなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために当該事業に係る研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、直ちに当該障害者等に対し必要な措置を講ずるとともに、町長へ事故の状況を報告しなければならない。
4 事業者は、利用者へのサービス提供記録等の諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 この事業に係る利用料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。